①【総則】
依頼人と請負人は、日本国の法を厳守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行するものとします。

②【問い合わせ】
依頼人は必要情報を請負人へ電話、メール、LINE等で伝えてください。請負人はできるだけ早く問い合わせ内容に応えします。ただし、必要情報不足や請負人の多忙時は、返答ができない、返答に時間がかかる、依頼をお断りする場合があります。

③【見積もり】
事前見積もりと現地見積もりがあるが、前者の事前見積もりを優先します。原則として見積もりは無料ですが、注文確定前で現地見積もりを優先する場合、有償対応になることがあります。また、見積書の提出方法は、メール、LINE、FAXに限ります。

④【注文・契約】
依頼人は見積書や契約書内容を精査しメール、LINE、FAX等で署名押印のうえ注文意思を伝えます。契約書の発行については、必要時または依頼人による申し出があった場合に発行します(印紙代はご負担ください)。

⑤【納期】
メーカー注文品(取寄せ含む)は状況により異なりますが、1週間~4週間です。原材料の欠品や製造工場の故障、天災等による注文過多の場合は4週間以上かかることがあります。

⑥【工事申請・案内】
特殊工事や集合住宅において工事申請や工事案内等が必要な場合、請負人は必要書類の作成サポートをします。手続き申請等は依頼人へお願いしております。工事中の騒音・粉塵等の苦情や損害に対する対応は依頼人にてしていただきますが、請負人はできる限りのサポートをします。

⑦【施工】
注文後、請負人は速やかに施工に進み工事を完了させます。施工で依頼人の協力が必要な場合は、請負人へ協力をお願いします。

⑧【住宅設備等の仕様】
請負人は工事に必要不可欠と判断した場合、電気、水道、ガス、トイレ等を無償で使用させていただきます。

⑨【工事内容の変更】
事前に予測不可能な状況等で予定内容の工事ができない、あるいは方法や製品等に変更が生じた場合は、依頼人と請負人の協議の上、決定するものとします。これに伴い価格変更が生じる場合は、両者協議の上、決定するものとします。

⑩【支払い】
当日対応は完了時現場精算とします。予約や高額案件については、着手金50%完了時50%支払いとします。現金またはクレジットカード払いです。着手金は銀行振込で可能ですが手数料は依頼人負担です。なお、後払いやつけ払いはできません。

⑪【日程調整】
日程調整は、依頼人と請負人協議のうえ決定します。依頼人からの日程変更の申し出は、訪問予定3営業日前までとします。予定日の2営業日前から当日の変更やキャンセルは、不可抗力または請負人を原因とする場合を除いてキャンセル費用が発生します。

⑫【工事開始時間等】
交通事情や天候、職人のケガや体調不良、車や工具の故障、前現場の進捗状況等により、時間に遅れたり日程の再調整をすることがあります。また、2件目以降の現場については早く到着することもありますので、予定時間の前後は余裕をもって空けておいてください。時間や日程変更による損害が生じた場合でも請負人は賠償責任を一切負いません。

⑬【商品の変更・キャンセル】
メーカー発注後は、商品の仕様・サイズ・色等の変更、撤回は一切できません。変更撤回をする場合は、変更・撤回した商品の商品代金全額をお支払ください。なお、請負人は注文者に対してメーカーが公表している商品の有する性能や効果等を保証するものではありません。工事後、注文者が想定していた効果が得られなかった等の理由により、工事代金の減額または工事自体のキャンセル(現状回復工事を含む)には一切応じられません。請負人がメーカー発注した後で施工前にキャンセルする場合は、工事代金を除いた見積金額に、商品の処分費用を加えた金額をお支払ください。取付後製品の取り外しや撤去を希望する場合は、前述の金額に加え、撤去作業にかかる費用を加えた全額を前払いでお支払ください。取り外しや撤去後に残るキズやビス穴等の補修は、別途補修費用がかかります。

⑭【保証】
調査の結果、目的物もしくは工事内容に瑕疵がある場合、請負人は工事完了の日から2年間は誠実・迅速に無償で交換・手直し・修繕するよう努めます(例外あり)。2年経過後は有償対応いたします。

⑮【工事後の事象】
工事完了後、 ガラスの熱割れ現象、結露の発生、太陽光による製品の色あせ・変形、地震に伴う建物のゆがみによる調整不適合等、自然発生した事象、および人的外圧による破損等が生じた場合等は、保証期間内であっても保証の対象外となります。 

⑯【遅延損害金】
依頼人が工事代金の支払いを履行しないときは、工事完了日の翌日を起算点として延滞日数1日につき支払延滞額に年14.6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。

⑰【合意管轄裁判所】
本規約に基づく取引で紛争が生じたときは、千葉地方裁判所を第一審管轄裁判所に指定します。

⑱【その他】
この約款に定めない事項については、必要に応じ依頼人と請負人が誠意をもって協議します。

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